ハワイで事故物件?告知義務はどうなっているのか?
ALOHA!
ハワイハレリアルティの根本リカです。
今回は、すでに何度か登場いただいています田中徹也さんに記事をいただきました。
田中さんは神戸で不動産業を営んでいます。
ハワイが大好きで毎年ホノルルマラソンに参加されたり、また私たちとよく情報交換をしています。
日本の不動産屋さんのなかでは一番ハワイの不動産に詳しいと思います。(笑
日本とハワイでは、不動産物件はじめ手続きにもかなり違いがあります。
田中さんのメルマガは、日本の観点から書かかれていますので、大変わかりやすいと思います。
是非、ご参考になさってください。
ハワイの不動産の告知義務は?
皆さんこんにちは、ハワイが大好きな日本の不動産屋さんの田中徹也です。
昨年12月にホノルルマラソンでハワイにいきまして、その後この4月まで2度ほどリカさんとクリスさんにお会いしました。
僕は根本さんと一緒にお仕事はしますが、日本の不動産屋さんの立場でものを見ています。
だからお二人と会う時には、「この間仕事でこんなことがあったのですが、この場合ハワイではどうなりますか?」ということをよく話します。
そんな中で話が盛り上がったのが「告知義務」のことです。
日本での告知義務
告知義務というとピンとこないかもしれませんね。
分かりやすくいうと、もし売ろうとしている物件が「事故物件」であれば、それは売るときには相手に伝えましょうというものです。
日本で仲介業務をしていると、僕ら不動産業者には告知義務があります。
売主から聞いていて、また、僕らの調査の結果分かったことで『買主に不利益になること』は、契約までに買主に告知しなければいけません。
もし、これを怠り後日買主がそれを知ったのであれば、損害賠償の対象や契約の解除につながる可能性があります。
しかし、今問題となっているのは『告知義務ってどこまでのことを言えばいいの?』ってことです。
こんな場合は?
例えば、売ろうとしてる物件で自殺や殺人事件、その他事件などがあれば当然言わないとだめです。
ただ、こんな場合はどうでしょう?
・老衰で亡くなったけど、発見が遅れて後日騒動になった。
・同じマンションの隣の部屋で人が死んでいて、発見が遅れた。
・反社会的勢力の裏付けはないが、反社会的勢っぽく見える人が隣に住んでいる。
・同じマンションの屋上から飛び降りがあった。
etc..etc…
微妙でしょ。
このように微妙なラインのこともたくさんあります。
これについて弁護士に以前聞いたのですが、「買い手が聴いて不快に感じることで、知っていることは言っておくほうがいい」という見解でした。
しかしほんとうにこれも難しい。
例えば『反社会的勢力の裏付けはないが、反社会的勢っぽく見える人が隣に住んでいる。』場合、僕ら仲介業者が説明したとしましょう。
その後、購入し引っ越してお隣に挨拶にいくと、見た目は怖いけどめっちゃいい人だった。
そしてその挨拶のときに
「いやー不動産屋さんが、『多分反社会的勢力じゃないと思うのですが、っポイ人住んでますよ』って言われたので心配していましたが、結果いい人でよかったです」
なんて言おうもんなら大変。
その言われていた「反社会的勢力っぽい人」からすれば完全に名誉棄損となります。
『どこの不動産屋じゃい!!訴えたらーーーー!!』
・・・・・・。
非常にあいまいなところで成り立っているのが日本の告知義務といえます。
じゃあハワイの場合どうなのか?
ハワイにおいても原則「知っていることは買い手に伝えなさい」です。
ただ日本と違い面白いのが「おばけ」の話。
「この物件はおばけが出る可能性があります。」というのもできれば説明した方がいいということらしいです。
見える人も見えない人もいるのですが、、、、とおもうのですが(笑
ホノルル不動産協会の「売り手による開示」についての講習会の資料には、「おばけ」を開示する必要があるかどうか議論するため、キャスパーの絵がのっていたそうです。
また、買う人も自分から「ここで人は死んでいないか?」など細かく聞いてくる人も中にはいるとのことです。
僕はこの話を聞きながら、不謹慎ながらも「ハワイのおばけなら、女性ならムームーを着ているのだろうか」とか考えてしまいました。
また、そんな話を父親としていたら、父曰くいまから40年ほど前友達の結婚式でみんなでハワイにいったときのこと、そこで泊まったホテルで『出た』そうです。。。。
どこのホテルだったのかも聞いてますが、さすがにここでは内緒で(笑
おばけの話になってしまいましたが、ハワイの不動産を買う場合もちゃんと告知義務もあります。
また気になることはちゃんと聞いて、納得して買うようにしましょうね。
それではまた!
MAHALO!
根本リカのまとめ
今回の田中さんのお話はどうでしたでしょうか?
ハワイでは、規定の物件開示書類があり、その書類に基づいて、売り手が買い手に物件について知っていることを報告することが原則義務つけれらています。
例えば、水漏れ、修理、改装箇所、(おばけ?)などが報告されていることもありますので、購入の際には、この開示書類を確認することも大切になります。
ぜひ知っておいてくださいね。
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